高等英文解釋研究 第5問

 

憲章は一見すると権利を与えるもののように思えるが、実際には本来全員が有している権利を大多数から奪い取ることで少数を優遇しているに過ぎない。従ってその本質は除外であり、不平等を生み出す道具に過ぎない、という内容です。憲章というものにあまり馴染みがないので個人的にはあまりピンとこない文章でしたが、憲章に限らず権利というものは本来的に除外によって成立しているのでは、という気も。

以下の文は否定が多くて理解に手こずりました。
"Those whose rights are guaranteed, by not being taken away, exercise no other rights than as members of the community they are entitled to without a charter"

以下のように、対となる文を作って並べると "by not being taken away" と "no other rights than" の呼応関係がはっきりしますね。英文を読むだけでは、"no other rights than" と強調されている理由がいまいちピンときませんでした。

-(憲章によって)権利を保証されない者たちは、除外されることによって、社会の一員としての権利を剥奪される。

-(憲章によって)権利を保証される者たちは、除外されないことによって、他ならぬ社会の一員としての権利(憲章がなくても初めから持っている)を行使する。